
ソフトバンクのタブレットを解約する場合、解約手続きはできるだけスムーズに済ませたいですよね!
とはいうもの、解約金のことや解約方法が心配…という人も多いのではないでしょうか?
ですので、当ページではソフトバンクのタブレットを解約する人が、
- タブレットの解約でかかる費用
┗解約金・本体料金の残債 - タブレットの解約方法
について確認できるのはもちろん、解約で損しないために必ず知っておくべき知識も合わせてチェックできるようまとめておきました。

読み終わる頃には解約手続きで迷うことがなくなり、解約後に残ったタブレットを活用する方法もわかるようになっています。
ソフトバンクタブレットの解約でかかる料金は?解約金・本体料金まとめ
ソフトバンクで契約したタブレットは解約時に以下の料金がかかります。
- 解約金
- タブレット本体料金の残債
└ 分割払いの人のみ

具体的にいくらの料金がかかるかを確認していきましょう。
1.ソフトバンクタブレットの解約金っていくら?
まず、ソフトバンクタブレットの解約金は基本的に、9,500円となります。

この解約金は、いつ解約してもかかるのかしら?

いいえ。解約金は、2年間の契約期間の途中で解約した場合に発生します。

ふむふむ…。じゃあいつ解約したら解約金がかからないのかしら?
いつ解約したら解約金がかからない?

ソフトバンクのタブレットは「契約更新月」に解約すると、解約金がかかりません。
契約更新月は2年間(24ヶ月)の利用を終えた、25ヶ月目と26ヶ月目にあたります。
この2ヶ月間に解約手続きを行うと、解約金が請求されることはありません。
また、ここで1点注意しなければならない点があります。

それは、2年契約は自動更新であるということです。
これは、契約更新月(25ヶ月目と26ヶ月目)に解約を申し出ない限り、再度2年契約がスタートしてしまうというものです。
ですので、解約を検討している人が1回目の契約更新月(25ヶ月目と26ヶ月目)の解約を逃すと..
次に解約金なしで解約できるのは、さらに2年後、2回目の契約更新月(49ヶ月目と50ヶ月目)になります。

9,500円の解約金を避けて解約したい人は、契約更新月がいつなのか?が大切になります。
2.ソフトバンクタブレットの本体料金の残債もかかる!
ソフトバンクのタブレットを解約する際は、解約金とは別に「タブレット本体料金の残債」が請求される可能性があります。
(※ タブレットの本体料金を分割で支払っている人のみ)

「本体料金の残債」って何かしら…。

例えば、ソフトバンクのタブレット本体を24回の分割払いで契約(購入)したとして解説します。
24回払いのうち、10回分の支払いを終えた時点で解約した場合、残り14回分の支払い(上記イラストで¥33,180)が残ることになりますよね。
ここで残った14回分の支払いが「タブレット本体料金の残債」と呼ばれるものです。

また、タブレット本体料金の残債は機種によって異なりますが、おおよそ2,000円〜6,000円✕残った契約期間分(/月)となります。

ということは、早い段階で解約してしまうと本体料金の残債は高額になりやすいということね…。
また、「ソフトバンクでタブレット本体は無料で貰ったはずだけど…。」と思っている人でも解約時には本体料金の残債が残ることが多く、注意が必要です。
注意!実質0円でタブレットをGETした人も本体料金の残債はある!

実質0円のタブレットなのに本体料金の残債がかかるって…どういうことかしら。
実は、「タブレットが無料でもらえた。/ 実質0円と言われた。」というのは、契約期間中のみ適用できる割引(月月割)が大きく関係しています。
つまり、実際には本体料金を分割払いで支払っているものの、「月月割」という割引があるので実質0円になっている。というものです。

実質0円のタブレットは、月月割の適用で実質的に無料になっているだけなのです。
しかし、この実質無料のタブレットを解約すると毎月適用されていた月月割の適用も同時に終了してしまいます。
つまり、ソフトバンクの実質無料タブレットを解約した後は月月割の適用がなくなってしまうので、残った本体料金の残債を自己負担しなくてはならなくなるのです。

このように、実質0円でタブレットが貰えたと思っていても解約時には本体料金の残債が請求されることもあるので注意が必要です。
※タブレットが実質無料になる月月割は、2019年9月12日で終了しています。新たにタブレット契約をする人は月月割を適用させることはできません。
では、ソフトバンクタブレットの解約で損をしないためにはどうすればいい?
結論をお伝えすると、ソフトバンクタブレットの解約で損をしないためには解約する時期を正しく選択することがポイントです。
具体的には、
- 解約金がかからない契約更新月に解約する
- タブレット本体料金の残債を考えて解約する
└「24回払い」「36回払い」が一般的
となります。
以下に、費用をかけずに解約できる理想的なパターンを紹介しておきます。参考にしてみてください。
パターン1:【2年契約+本体料金24回払い】
- 解約金がかからない月
→ 25ヶ月目、26ヶ月目(以降2年ごと) - 分割払いが終了する月
→ 25ヶ月目

この場合、25ヶ月目、26ヶ月目に解約すると解約金や本体料金の残債の支払いはありません。
パターン2:【2年契約+本体料金36回払い】
- 解約金がかからない月
→ 25/26/49/50ヶ月目(以降2年ごと) - 分割払いが終了する月
→ 37ヶ月目

この場合、49ヶ月目、50ヶ月目に解約すると解約金や本体料金の残債の支払いはありません。
タブレットの本体料金は36ヶ月で支払い終わるため、37ヶ月目以降は本体料金の支払いはなくなります。
そのため37ヶ月目以降であればいつ解約しても良いように思いますが、契約期間は自動更新なので49/50ヶ月目を待たなければ解約金が発生してしまいます。
これらを踏まえると、2回目の契約更新月である4年目(49/50ヶ月目)に解約する方法が良いと言えるでしょう。
※ 解約時にかかる費用は、契約状況によって異なる場合があります。
解約する際は必ず自分の契約状況を確認しておきましょう。

次に解約後に残ったタブレットでも大いに活用できることを知って頂き、最後に解約方法をご説明します。
【必見】ソフトバンクのタブレットは解約後も活用できる!
ソフトバンクのタブレットを解約すると、タブレットの本体だけが手元に残り、当然そのままではタブレットでインターネットを使うことはできなくなります。
しかし、
- 自宅で安定したWiFiが利用できる光回線
- 外出先でもWiFiが利用できるポケットWiFi(WiMAX
)
といったネット回線さえあれば、解約後に手元に残ったタブレット本体でインターネットを利用することが可能です。

つまり、光回線やWiMAXなどのネット回線を、解約したソフトバンクのタブレットに接続※すれば今まで通りインターネットを利用することができるようになります。
※ 光回線やWiMAXのWiFi(ワイファイ)をタブレットに飛ばして利用します。
ちなみに、光回線やWiMAXのネット回線を利用すると、
- ひと月で使えるデータ量に上限がなく、たっぷりとインターネットが使える
- スマホでもWiFiに接続することができるため、スマホのデータ量節約にもなる
というように、通信制限を気にすることなくたっぷりとインターネットの利用を楽しむことができるのです。

ソフトバンクと契約していると必ずデータ量に制限があったわよね。制限なしでたっぷりと使えるのは嬉しいわ!

そうですね!タブレットの本体料金を支払い終えているにも関わらず「使い捨て」にするのはさすがに勿体ないでしょう。
また、ソフトバンクと契約してタブレットを使うよりも料金が割安になるという結果も出ています。
詳しくは以下の記事にて解説していますので、解約後のタブレット再活用に役立ててください。
かんたん!ソフトバンクのタブレットを解約する方法
最後に、ソフトバンクのタブレットを解約する方法や、手続きで必要なものをよくある質問形式でまとめました。
Q.ソフトバンクのタブレットを解約したい!どこでできるの?

ソフトバンクのタブレットを解約する際は、必ずソフトバンクショップにて手続きをする必要があります。
- ソフトバンクのマイページ
(My SoftBank) - ソフトバンクカスタマーサポート
- 電話
などでの解約手続きはできません。
Q.ソフトバンクのタブレットを解約する際に必要なものは?

解約手続きの際に必要なものは以下のとおりです。
- 本人確認書類(原本)※
- 申し込み印(来店者のサインでもOK)
- 解約するタブレット本体
※ 本人確認書類は以下の1〜5のいずれかを準備しましょう
- 運転免許証
- パスポート
- 個人番号カード(マイナンバーカード)
※ 通知カードは受付できません。 - 身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者手帳
- 健康保険証+補助書類(住民票記載事項証明書、公共料金領収書、ソフトバンク発行の請求書や領収書)
ちなみに、タブレット本体に関しては無くても手続きは可能とのことですが、スムーズに手続きを進めるためには持参しておくことをおすすめします。
Q.解約手続きは契約者本人でなければできませんか?

ソフトバンクタブレットの解約手続きは、契約者本人でなく代理人でも可能です。
代理人として手続きが可能とされるのは、
- 契約者の家族
- 施設入所の場合、施設関係者
- 未成年後見人・成年後見人または保佐人・補助人
上記に当てはまる人です。
以下で代理人が解約手続きを行う場合に必要なものを確認しましょう。
Q.代理人が解約手続きをする場合に準備するものは?

以下の準備物が解約手続きの際に必要です。
- 解約するタブレット本体
- 代理人の運転免許証やパスポートなどの本人確認書類
- タブレットの契約者との関係が確認できる書類 ※1
- タブレットの契約者が記入した委任状 ※2
※1:契約者との関係が確認できる書類は以下のとおりです。
■ 代理人がタブレットの契約者の家族の場合
マイナンバーの印字がない住民票、遠隔保険証、契約者と代理人の両方の氏名が記載されている健康保険証、同性とのパートナーシップを証明する書類のいずれかで家族であることが確認できる書類
■代理人が施設関係者の場合
施設関係者であることを証明できる書類
■代理人が後見人、保佐人、補助人の場合
「後見人、保佐人、補助人の記載がされた登記事項証明書」「戸籍謄本」
※2:委任状はダウンロードすることも可能です。→「委任状ダウンロードはこちら 」